貯水槽清掃
※※※ 貯水槽(受水槽)清掃作業 ※※※
◎受水槽清掃
受水槽は10トン以上は年1回の清掃が省令で定められていますが10トン以下は任意という現状です。
一般に25世帯以下の集合住宅及び、40世帯以下のマンション等の受水槽は10トン以下の受水槽が多く、2〜3年で赤錆が沈殿したり、オーバーフロー管などから害虫などが侵入し沈殿します。
特にコンクリート地下受水槽などはクラックや点検口などから大腸菌が進入した報告例も上がっています。
年に一度は清掃をおすすめします。
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◎管理基準
水道法では、次のような管理基準が定められています。
①1年以内ごとに1回、定期に貯水槽の清掃の実施。
②給水設備の点検の実施。
③給水栓末端の水の外観検査及び、水質検査の実施。
②給水設備の点検の実施。
③給水栓末端の水の外観検査及び、水質検査の実施。
・受水槽清掃の時に、水質検査をしなくては成りません。

